1950-12-05 第9回国会 衆議院 地方行政委員会 第9号
われわれもまた封建的官僚主義を打破する意味におきまして合理的、科学的な公務員制度を樹立するという点においては、決してこれに反対するものではないのであります。
われわれもまた封建的官僚主義を打破する意味におきまして合理的、科学的な公務員制度を樹立するという点においては、決してこれに反対するものではないのであります。
これは根本的にわれわれは解消をいたしまして、下に厚く上に薄いという合理的、科学的な給與の制度を確立する、これがわが國における民主化の最も大きな目標であり、これをもつて從來から支配的でありましたところの、封建的官僚主義に対する一つの打撃といたしたいと考えておるのであります。 以上の理由によりましてわれわれは共同修正案を提出いたしました次第であります。
四、封建的官僚主義の打破、官廳機構の民主化は公務員の健全なる労働組合運動の発達にまつとともに、その運動の自由と水準は、廣く國際的に認められた勤労者の権利に照應せしめられなければならない。 五、公務員が公的立場において、國家機関の一部として行動する場合、その個人として有する基本的人権の行使と調和し得ない明確な條件のもとにおいてのみ、その基本的人権に対する制約があることはやむを得ない。
○久保田委員 なお封建的官僚主義を打破いたしますにつきまして、官吏機構の民主化は、公示員の健全なる労働組合の発達によつて、廣くまた國際的にも認められるものと思うのであります。そういう意味から、労働者の権利を生かさなければならぬ、かように思いまするが、大臣はどうお考えになりますか。